このページでは、派遣企業様、派遣スタッフ希望の方からいただいた質問を、Q&A形式で掲載しております。これから弊社人材派遣システムのご利用を検討いただいている方はもちろん、すでにご利用いただいている方にもご一読いただければと存じます。
派遣先企業様からいただいたご質問
派遣スタッフ希望の方のご質問はこちら
紹介予定派遣のご質問はこちら
- 物の製造業務とは?
- 製造業(物の製造業務)での派遣は出来るようになったのですか?
- 期間の制限はありますか?(物の製造業務に付いて)
- 自由化業務とは?
- 自由化業務は、派遣期間が「3年」に延長されたのですか? 又、その手続き方法は?
- 派遣先の派遣受入可能期間の決定方法は?
- 改正派遣法施行前に受入た自由化業務も、改正派遣法施行後「派遣受入可能期間」を「最長3年」に延長できますか?
- 政令26業務とは?
- 政令26業務で、同一派遣スタッフを同一就業場所の同一業務で、3年を超えて受入る場合の注意点は?
- 政令26業務で、派遣先が3年を超えて受入ている派遣スタッフに、直接雇用の申し込みをしたとき、派遣スタッフがこれを希望しない場合はどうなりますか?
- 改正法の施行前から継続して同一政令26業務で受入ている派遣スタッフも対象になりますか?
- 紹介予定派遣とは?
- 紹介予定派遣は、派遣先による派遣スタッフの特定行為が可能になったということですが、事前面接や履歴書選考もできるようになるのですか?
- 紹介予定派遣の派遣期間については、何か制限はありますか?
- 派遣スタッフの社会保険等の加入について、派遣先は新たな取組みが求められるのですか?
- 改正派遣法により、事務処理が簡素化される点はありますか?
- 派遣スタッフの業務内容を途中で変更することは可能ですか(派遣先)
- 人材派遣を受けるにあたって、派遣先が配慮すべきことはありますか(派遣先)
- 通常派遣されている派遣スタッフを紹介予定派遣として直接雇用することは可能ですか?(紹介派遣先)
- 紹介予定派遣の場合、事前面接や履歴書等の提出を求めることができますか?(紹介派遣先)
回答
- 物の製造業務とは?
- 「物を直接溶融、鋳造、加工し、又は組立て、塗装する業務、製造用機械の操作の業務及びこれらと密接不可分の付随業務として複数の加工・組立て業務を結ぶ場合の運搬、選別、洗浄等の業務」を言うものである。例えば、製品の設計、製図の業務、物を直接加工し、又は組立てる業務等の工程に原料、半製品等を搬入する業務、加工、組立て等の完了した製品を運搬、保管、包装する業務、製造用機械の点検の業務、製品の修理の業務はこれに含まれない。(厚生労働省業務取扱要領)とされています。
- 製造業(物の製造業務)での派遣は出来るようになったのですか?
- はい、法改正前は適用除外業務であったため、産前産後、育児休業及び介護休業の代替要員の派遣を除き、労働者派遣が禁止されていましたが、2004年3月の改正派遣法施行後は、派遣利用が可能になりました。なお、[物の製造業務]とは、「物を直接溶融、鋳造、加工し、又は組立て、塗装する業務、製造用機械の操作の業務及びこれらと密接不可分の付随業務として複数の加工・組立て業務を結ぶ場合の運搬、選別、洗浄等の業務」を言うものである。例えば、製品の設計、製図の業務、物を直接加工し、又は組立てる業務等の工程に原料、半製品等を搬入する業務、加工、組立て等の完了した製品を運搬、保管、包装する業務、製造用機械の点検の業務、製品の修理の業務はこれに含まれない。(厚生労働省業務取扱要領)とされています。
- 期間の制限はありますか?(物の製造業務に付いて)
- 物の製造業務の派遣にかぎり、改正派遣法施行後3年間は、派遣先の最小指揮命令単位の部署における「派遣受入可能期間」が1年に制限されます。ただし、産前産後休業、育児休業及び介護休業等を取得する派遣先社員の[物の製造業務]について派遣を利用される場合は、その休業している派遣先社員が復帰する日までの期間を限度に、派遣を利用することができます。その他、3年以内の「有期プロジェクト業務」及び「日数限定業務」については[物の製造]の分野であっても派遣期間の制限はありません。
- 自由化業務とは?
- いわゆる一般事務等の業務で派遣期間は最長3年と定められています。ただし、1年を超えて派遣スタッフを受入ようとする場合、派遣先はその事業所の労働者の過半数代表者等へ受入期間を通知し、意見聴取する義務があります。
- 自由化業務は、派遣期間が「3年」に延長されたのですか? 又、その手続き方法は?
- これまで原則として1年に制限されていた[自由化業務]の派遣期間は、3年まで可能となりました。ただし、自動的に期間が延長になるわけでなく、派遣先は1年を超えて受入る場合は、「1年を超え3年以内」の期間で、事業所その他派遣就業の場所ごとの同一業務ごとに、派遣受入可能期間を定めなければなりません。
- 派遣先の派遣受入可能期間の決定方法は?
- 派遣先は、派遣先事業所の過半数加入の労働組合か、過半数加入の労組がないときは従業員の過半数代表者に対し、会社が定めようとする期間を通知し、その意見を聴いたうえで、1年を超え3年以内の期間を設定することになります。また、上記の派遣受入可能期間を変更する場合も、同様の方法により行うことになります。なお、1年以内しか受入ない場合は意見聴取の手続きは必要ありません。
- 改正派遣法施行前に受入た自由化業務も、改正派遣法施行後「派遣受入可能期間」を「最長3年」に延長できますか?
- 2004年3月1日の改正派遣法施行前に自由化業務について受入を開始した場合でも、施行日以降は、法改正後の派遣受入期間の制限が適用されますので、例えば、2003年4月1日に自由化業務について受入を開始した場合は、派遣受入期間が1年を超える日(2004年4月1日)の前日までの間に、過半数労働組合又は過半数代表者の意見聴取を行い、派遣受入可能期間の延長手続きを行えば、2004年4月1日以降も、最長3年まで(2006年3月31日まで)、自由化業務で派遣を受入ることができます。また、施行日前に、自由化業務について派遣を1年間受入、3ヶ月超の受入停止期間(法改正後も、受入制限日以降に受入を再開するには、3ヶ月超の受入停止期間が必要)の途中である場合は、施行日以後に、過半数労働組合又は過半数代表者の意見聴取を行って、派遣受入可能期間の延長手続きを行えば、受入を再開することができます。この場合、延長できる受入可能期間は、最初に派遣を受入た日から起算し、3年です。
- 政令26業務とは?
- 政令で定められた「情報処理システム開発」「機械設計」「機械操作」「通訳」「秘書」「ファイリング」等の業務で原則として派遣期間の制限はありません。
- 政令26業務で、同一派遣スタッフを同一就業場所の同一業務で、3年を超えて受入る場合の注意点は?
- 法改正前の「3年を超えて派遣しないように」という行政指導はなくなります。その代わりに、派遣先が上記の形態により3年を超えて受入ている場合で、その同一業務に派遣先が新規採用(正社員、契約社員などの雇用形態を問わず)をしようとするときは、3年を超えて受入ている派遣スタッフに雇用契約の申込みをしなければなりません。
- 政令26業務で、派遣先が3年を超えて受入ている派遣スタッフに、直接雇用の申し込みをしたとき、派遣スタッフがこれを希望しない場合はどうなりますか?
- 派遣先は、"直接雇用の申し込みをする義務"があるだけですから、派遣スタッフが派遣先による直接雇用を希望しない場合には、派遣先は直接雇用をする必要はありません。また、この場合は同じ派遣スタッフを引き続き派遣することも可能です。
- 改正法の施行前から継続して同一政令26業務で受入ている派遣スタッフも対象になりますか?
- 改正法が施行される、本年3月1日の前から既に継続して受入ている場合は、同一政令26業務についての受入開始日に遡り、受入期間が算定されることになり ます。たとえば、2003年4月1日から、既に同一政令26業務での受入を開始されていた場合には、2003年4月1日から起算して、受入期間を算定する ことになります。ただし、次の場合には、受入期間は途中で中断されたことになります。
(1) 受入開始後、現在までの期間の途中で、派遣スタッフが就業した派遣業務が、他の政令号数業務に変更した場合。
(2) 派遣スタッフが就業した「派遣先の事業所その他派遣就業場所」が、受入期間の途中で、変更した場合。
(3) 受入期間の途中で、3ヶ月を超える、受入停止期間(派遣契約が締結されていない期間)があった場合。 - 紹介予定派遣とは?
- 正社員登用を目的とする企業に、一定期間派遣社員として従事し、その間を見極め期間として雇用のミスマッチを防ぐという制度です。
- 紹介予定派遣は、派遣先による派遣スタッフの特定行為が可能になったということですが、事前面接や履歴書選考もできるようになるのですか?
- 紹介予定派遣に限り、(1)事前面接・履歴書送付、(2)派遣開始前及び派遣期間中の求人条件の明示、(3)派遣期間中の採用意思確認・採用内定が可能になります。ただし、紹介予定派遣以外では、法改正後も派遣先による派遣スタッフの特定行為はできませんので、注意しなければなりません。
- 紹介予定派遣の派遣期間については、何か制限はありますか?
- 紹介予定派遣は、派遣先、派遣スタッフ、及び派遣元の合意で更新することも可能ですが、1回に締結する派遣期間も、更新を繰り返した場合の通算の派遣期間も、6ヶ月に制限されました。なお、派遣先が、自由化業務で紹介予定派遣契約を受入る場合、その派遣先の最小指揮命令単位部署における受入可能期間が6ヶ月未満であるときは、紹介予定派遣契約もその6ヶ月未満の受入可能期間を超えて締結することはできませんので、ご注意ください。
- 派遣スタッフの社会保険等の加入について、派遣先は新たな取組みが求められるのですか?
- 派遣スタッフが社会保険に加入していない場合には、派遣元は、派遣先に加入していない具体的な理由を通知しなければならないことになっており、この通知を受けた派遣先は、その理由が適正でないと考えられる場合には、派遣元に対し、派遣スタッフを社会保険に加入させてから派遣するよう求めることと、定められています。
- 改正派遣法により、事務処理が簡素化される点はありますか?
- 派遣元から派遣先へ、派遣開始時に行う氏名、性別、社会保険加入状況などの通知と、派遣先から派遣元への派遣スタッフの就業時間等の通知は、FAXや電子媒体による方法で行うことが可能になりました。
- 派遣スタッフの業務内容を途中で変更することは可能ですか(派遣先)
- 業務内容の変更は、スタッフの同意が得られれば、労働者派遣契約書および雇用契約書の内容変更をすることによって可能になります。
- 人材派遣を受けるにあたって、派遣先が配慮すべきことはありますか(派遣先)
- 労働者派遣法に基づいて、派遣先企業が構じなければならない措置に関してのガイドラインが設けられています。このなかで、派遣先企業は派遣元の派遣労働者に対する教育訓練・能力開発について可能な限り協力する等必要な便宜に努めなければならないことやセクシャルハラスメントの防止等適切な就業環境の維持、派遣先企業の社員が通常利用している診療所、給食施設等の施設の利用に関する便宜を図るように努めなければならないことなどが示されています。
- 通常派遣されている派遣スタッフを紹介予定派遣として直接雇用することは可能ですか?(紹介派遣先)
- この場合、まずは派遣スタッフの同意が必要となります。同意が得られた場合、現在の派遣契約を終了し、新たに紹介予定派遣契約を締結します。その上で紹介予定派遣の派遣期間がスタートし、そして派遣終了時に双方の意思確認を行い、合意のうえ、採用となります。
- 紹介予定派遣の場合、事前面接や履歴書等の提出を求めることができますか?(紹介派遣先)
- 紹介予定派遣に限り、派遣就業開始前に求人条件の明示や面接・履歴書の送付が可能です。ただし、この特定行為は、あくまで円滑な直接雇用を図るためであることを踏まえて認められており、実施する際は、業務遂行能力に係る試験の実施や資格の有無等、社会通念上、公正と認められる客観的な基準によって行われることが必要です。また、直接採用を行う場合と同様に年齢・性別による差別を行うことは禁じられております。
派遣スタッフ希望の方からいただいたご質問
派遣先企業様のご質問はこちら
紹介予定派遣のご質問はこちら
- 登録したいのですが、どうすればよいですか?
- 登録すれば、すぐに働けるのですか?
- 派遣で仕事をすれば将来メリットはありますか?
- お給料はどの様に決定するのですか?
- 社会保険、雇用保険には加入できるのでしょうか?
- 勤務期間は決まっているのですか? 又、希望できるのでしょうか?
- 安心して働ける派遣会社はどこ?
- 派遣期間はどれ位ですか?
- 会社の雰囲気や仕事内容が合わないときにも正社員にならなければいけないのですか。
- 就業前に正社員後の雇用条件、待遇を教えてもらうことは可能ですか。
- 紹介予定派遣後は必ず採用しなければなりませんか(紹介派遣先)
- 紹介予定派遣後、採用しなかった場合、その派遣スタッフを指名して引き続き派遣してもらうことは可能ですか(紹介派遣先)
回答
- 登録したいのですが、どうすればよいですか?
- 通常、登録自体は自由で誰でもできます。ただし方法(選考基準)は派遣会社によって多少異なります。まず、登録の際に、貴方の持っているスキル(技術)を確認します。その後、貴方の希望、スキルを基にお仕事が案内されます。方法はこちらの派遣登録フォームから送信いただくか、フリーダイヤル0120-80-4210までお申し込み下さい。
- 登録すれば、すぐに働けるのですか?
- 貴方の希望(スキル)と企業が求めている条件が、マッチングすれば直に働けます。ただしあまり細かく希望すると、派遣会社によってはお仕事の案内に時間がかかるかもしれません。
- 派遣で仕事をすれば将来メリットはありますか?
- もちろんメリットはあります。例えば、将来の目標に必要な経験(技術、考え方、人間関係)を数社の企業で経験し、自分自身のスキルアップを積む事が出来ます。お給料も良いですよ!
- お給料はどの様に決定するのですか?
- お給料は仕事内容によって違いますし、貴方が持っているスキル(技能、経験)によっても異なってきます。一般的には時間給制が多く(時給×一日の労働時間 ×一ヶ月の働いた日数)が一ヶ月のお給料になります。交通費の有無に関しては、派遣会社や派遣先の企業によって異なりますのでお仕事の案内を受けた時に詳しく聞きましょう。※月給制の派遣会社もあります。
- 社会保険、雇用保険には加入できるのでしょうか?
- 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災などは、基本的(契約期間による)には派遣会社で加入しています。基本的には正社員雇用と同じですご安心下さい。
- 勤務期間は決まっているのですか? 又、希望できるのでしょうか?
- 始めに契約期間を決定します。一般的には3~6ヶ月更新というパターンが多いようです。契約満了が近くなったら、派遣会社が企業と派遣社員の両方に更新か、終了かの意思確認をします。契約が終了した場合は、派遣会社と新しいお仕事について相談することになります。この部分は担当者に十分な説明を聞き理解して下さい、貴方、派遣元、派遣先に影響します。
- 安心して働ける派遣会社はどこ?
- 条件、給与、働き方などを分かりやすく説明してくれる派遣会社を選びましょう。会社の規模はあまり関係はありません。貴方自身が派遣会社を面接して下さい
- 派遣期間はどれ位ですか?
- 派遣期間は最長6ヶ月です。一般的には、正社員採用時の試用期間と同じ3ヶ月程度が多いようです。
- 会社の雰囲気や仕事内容が合わないときにも正社員にならなければいけないのですか。
- 双方が合意してはじめて正社員採用となりますので、どちらか一方が合意しなければ、成立しません。ご本人より断ることも可能です
- 就業前に正社員後の雇用条件、待遇を教えてもらうことは可能ですか。
- 通常、書類応募時に希望条件を明示し、選考を受けます。最終的には、派遣期間中に個人の能力を判断され正式な条件、待遇が提示されます。
- 紹介予定派遣後は必ず採用しなければなりませんか(紹介派遣先)
- 派遣就労中の派遣スタッフのスキルや勤務状況、性格等により、採用することがふさわしくないと判断されれば、採用する必要はありません。ただし、派遣元の求めに応じ、採用しなかった理由を書面、ファクシミリまたは電子メールにより明示しなければなりません
- 紹介予定派遣後、採用しなかった場合、その派遣スタッフを指名して引き続き派遣してもらうことは可能ですか(紹介派遣先)
- 紹介予定派遣終了後、採用しなかった場合、その派遣スタッフを指名して受け入れることは労働者派遣法で禁止されている派遣スタッフを特定する行為になります。他の派遣スタッフを受け入れることは可能です。
紹介予定派遣に関するご質問
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- 派遣期間はどれ位ですか?
- 会社の雰囲気や仕事内容が合わないときにも正社員にならなければいけないのですか。
- 就業前に正社員後の雇用条件、待遇を教えてもらうことは可能ですか。
- 紹介予定派遣後は必ず採用しなければなりませんか(紹介派遣先)
- 紹介予定派遣後、採用しなかった場合、その派遣スタッフを指名して引き続き派遣してもらうことは可能ですか(紹介派遣先)
- 派遣スタッフの業務内容を途中で変更することは可能ですか(派遣先)
- 人材派遣を受けるにあたって、派遣先が配慮すべきことはありますか(派遣先)
- 通常派遣されている派遣スタッフを紹介予定派遣として直接雇用することは可能ですか?(紹介派遣先)
- 紹介予定派遣の場合、事前面接や履歴書等の提出を求めることができますか?(紹介派遣先)
紹介派遣Q&A
企業先Q&A
回答
- 派遣期間はどれ位ですか?
- 派遣期間は最長6ヶ月です。一般的には、正社員採用時の試用期間と同じ3ヶ月程度が多いようです。
- 会社の雰囲気や仕事内容が合わないときにも正社員にならなければいけないのですか。
- 双方が合意してはじめて正社員採用となりますので、どちらか一方が合意しなければ、成立しません。ご本人より断ることも可能です
- 就業前に正社員後の雇用条件、待遇を教えてもらうことは可能ですか。
- 通常、書類応募時に希望条件を明示し、選考を受けます。最終的には、派遣期間中に個人の能力を判断され正式な条件、待遇が提示されます。
- 紹介予定派遣後は必ず採用しなければなりませんか(紹介派遣先)
- 派遣就労中の派遣スタッフのスキルや勤務状況、性格等により、採用することがふさわしくないと判断されれば、採用する必要はありません。ただし、派遣元の求めに応じ、採用しなかった理由を書面、ファクシミリまたは電子メールにより明示しなければなりません
- 紹介予定派遣後、採用しなかった場合、その派遣スタッフを指名して引き続き派遣してもらうことは可能ですか(紹介派遣先)
- 紹介予定派遣終了後、採用しなかった場合、その派遣スタッフを指名して受け入れることは労働者派遣法で禁止されている派遣スタッフを特定する行為になります。他の派遣スタッフを受け入れることは可能です。
- 派遣スタッフの業務内容を途中で変更することは可能ですか(派遣先)
- 業務内容の変更は、スタッフの同意が得られれば、労働者派遣契約書および雇用契約書の内容変更をすることによって可能になります。
- 人材派遣を受けるにあたって、派遣先が配慮すべきことはありますか(派遣先)
- 労働者派遣法に基づいて、派遣先企業が構じなければならない措置に関してのガイドラインが設けられています。このなかで、派遣先企業は派遣元の派遣労働者に対する教育訓練・能力開発について可能な限り協力する等必要な便宜に努めなければならないことやセクシャルハラスメントの防止等適切な就業環境の維持、派遣先企業の社員が通常利用している診療所、給食施設等の施設の利用に関する便宜を図るように努めなければならないことなどが示されています。
- 通常派遣されている派遣スタッフを紹介予定派遣として直接雇用することは可能ですか?(紹介派遣先)
- この場合、まずは派遣スタッフの同意が必要となります。同意が得られた場合、現在の派遣契約を終了し、新たに紹介予定派遣契約を締結します。その上で紹介予定派遣の派遣期間がスタートし、そして派遣終了時に双方の意思確認を行い、合意のうえ、採用となります。
- 紹介予定派遣の場合、事前面接や履歴書等の提出を求めることができますか?(紹介派遣先)
- 紹介予定派遣に限り、派遣就業開始前に求人条件の明示や面接・履歴書の送付が可能です。ただし、この特定行為は、あくまで円滑な直接雇用を図るためであることを踏まえて認められており、実施する際は、業務遂行能力に係る試験の実施や資格の有無等、社会通念上、公正と認められる客観的な基準によって行われることが必要です。また、直接採用を行う場合と同様に年齢・性別による差別を行うことは禁じられております。
紹介派遣Q&A
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